桜丘1丁目町会規約
第1条 本会は桜丘一丁目町会と称する。
第2条 本会は桜丘一丁目に居住する者にて組織する。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、明るく住みよい地域社会を作り上げることを目的とする。
第4条 本会の事務所は会長宅に置く。
第5条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、防災に関すること。
1、防犯に関すること。
1、交通に関すること。
1、青少年育成に関すること。
1、環境美化に関すること。
1、その他必要な事業(主に福祉)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名以内、会計1名、部長及び副部長(又は各部リーダー)若干名、地区長10名以内、監事3名以内、
相談役、顧問若干名。
会長は総会において選出する。
副会長、会計、地区長は役員会を経て会長が委嘱する。
部長、副部長(又は各部リーダー)は役員会を経て会長が委嘱する。
相談役、顧問は役員会にはかって決める。
会計監査は監事によって行われ且つ総会の承認を受ける。
地区長は町会を10地区以内に区分する。
地区長の下に班長を置く。班長は各班内より選出する。
第7条 任期
役員の任期は2ケ年、班長は1ケ年とする。但し、再任を妨げない。
第8条 会議
本会の会議は総会、役員会、部会、班長会とする。但し総会は班長会を以て代行することができる。
総会は会員全員を以て構成する。役員会は第6条による役員を以て、部会は部長及び関係者を以て、班長会は役員及び班長を
以て構成する。
総会は毎年1回定期に開催する。但し必要があるときは臨時総会を開催することができる。
役員会、部会、班長会は随時開催する。総会、役員会、班長会は会長が、部会は部長が召集する。
総会の議長はその都度、出席者の多数の同意により決定する。
議決は出席者の過半数の同意により決定する。
第9条 本会の運営は会費及び寄付金等による。会費は総会の決議似寄る場合の他、変更することができない。
第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第11条 規約の改廃は役員会にはかり、総会に於いて決定する。
附記 平成8年5月、平成9年8月、平成19年4月 一部改訂
慶弔見舞金規定
慶弔見舞金について次の通り定める。
1、当年4月1日より翌年3月31日の間に、満77歳、88歳、99歳徒なられる方に対し、敬老の日に祝金又は祝品を贈る。
(5,000円相当とし、平成10年より実施)
2、会員と同居し、小学校に入学する児童に対し、入学する年の3月31日迄に祝金、又は祝品を贈る。(2,000円相当とし、
平成10年に入学する児童より実施)
3、役員が病気入院又は居宅療養の為、概ね1ヶ月以上臨床した場合見舞金を贈る。(3,000円)
4、会員又は配偶者、同居の父母、祖父母死去の際は弔慰金を贈る。(3,000円)
5、会長又は副会長、功労のあった役員死去の際は弔慰金にかえて花輪を贈ることができる。(退職者を含む)
6、会員が火災(概ね半焼以上)その他之に準ずる災害を蒙った場合、その程度に応じて見舞金を贈る。地震による災害の場合は
別途協議する。
附記 平成9年8月、平成19年4月 一部改訂
桜丘一丁目町会
〒156-0054
世田谷区桜丘1-14-11
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